北村弁護士が「松本人志の裁判」過去の判例に基づき分析 「すげえ分かりやすい」「なるほど」「納得した」
北村弁護士が「松本人志の裁判」過去の判例に基づき分析 「すげえ分かりやすい」「なるほど」「納得した」
転載元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1705442906/
弁護士の北村晴男氏(67)が、16日までに公式YouTubeチャンネルを更新。女性への性加害疑惑を報じた「週刊文春」との裁判に注力するため活動を休止するお笑いコンビ「ダウンタウン」松本人志(60)について、過去の裁判例などをもとに、法的な立場から解説した。
北村氏は、視聴者から寄せられた「松本さんが裁判をするために芸能活動を休止するということでしたが、以前の北村先生のお話だと、週刊誌による名誉毀損では裁判をしても割りに合わない、賠償などは微々たる額とおっしゃっていました。おそらく今回の報道で週刊誌側は売り上げが凄い額になるのではと思うのですが、これではウソでもいいから報道したもの勝ちということにはならないでしょうか?」という疑問を読み上げた。
この疑問に対し、「まず、これについて、一般には芸能人の方が訴えてもそんなにメリットはありません。なぜなら、週刊誌というのは、読んでいる人はそんなに多くない。世間でそこまで大きな話題になってない場合は、裁判を起こすことによって世間に知らしめてしまうデメリットがある。もう一つは、多額な賠償額をとれることはない。過去の例だと数百万円が普通です。内容によりますけどね」と説明した。
過去には名誉毀損で「1000万円」の賠償金が出た例もあるといいうが、「1000万円の賠償額が出れば、元は取れる。しかし、労力を考えれば大きなメリットはない」と指摘。その上で、「ただお金の問題ではない、名誉の回復につながる場合には、場合によっては訴訟する意味がある」とした。
今回の松本の週刊誌報道は「松本さんサイドからしたら、大変な名誉を損なわれる報道」と言い、「人の社会的評価を、著しく低下させる事実を示しているので、名誉毀損の要件にまず当たる」と断言。「ただ、名誉毀損の内容だけど違法でなくなる要件がある」として、3つのポイントを挙げた。
1つ目は「その内容が真実である。報道する側が信じる相当の理由がある」ということ。2つ目は「公共の利害に関する事実である」ということ。3つ目は「報道したことが公益目的である」ということだという。
北村氏は、2つ目の「公共の利害に関する事実である」という点について、
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2024/01/16/kiji/20240116s00041000189000c.html