【え】1675万円横領していた弁護士、返済したので前科にはならず 弁護士界すごいね

【え】1675万円横領していた弁護士、返済したので前科にはならず 弁護士界すごいね


1: 名無し
2025/10/12(日) 17:37:33.43 ID:Rp4P5IEo0 BE:158879285-PLT(16151) (1/1回レス) [] [-]
ChatGPT Image 2025年10月12日 20_09_04

大阪弁護士会は8日、依頼者の和解金1675万円を着服したとして、
大阪市中央区の牧尚人弁護士を1年間の業務停止処分にしたと発表した。
牧弁護士は2021年に交通事故の示談金1400万円、
さらに2024年に暴行事件の和解金275万円を着服。
いずれも事務所経費や生活費に流用していた。
弁護士会によると、本人は着服を認め全額を弁償済みで、
刑事告発は見送られたという。

■要約


大阪弁護士会は、依頼者の和解金計1675万円を着服した牧尚人弁護士に対し、
1年間の業務停止処分を下した。
牧弁護士は交通事故と暴行事件の示談金を不正に流用し、
経費や生活費に充てていたとされる。
本人は不正を認めて全額弁償したため、刑事告発は行われなかった。
弁護士倫理の問題として重く受け止められており、
業界内では信頼回復に向けた体制強化が求められている。

■解説


弁護士による着服事件は、依頼者との信頼関係を根本から揺るがす重大な不祥事だ。
今回のケースでは全額弁償が行われたことで刑事告発を免れたが、
「返せば済む」という風潮が広がれば、法曹界全体の信用を損ねかねない。
弁護士会には、業務停止だけでなく再発防止の仕組みづくりが問われている。
司法制度の公正さを守るには、弁護士個人の倫理観に頼るのではなく、
第三者による資金管理や監査の仕組みを徹底する必要がある。
弁護士の社会的責任が改めて突きつけられた事案といえる。

出典:ABCニュース


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