伊東純也側が告訴した「虚偽告訴罪」とは 起訴率は1割未満で約半分が嫌疑不十分 量刑は拘禁刑のみ
伊東純也側が告訴した「虚偽告訴罪」とは 起訴率は1割未満で約半分が嫌疑不十分 量刑は拘禁刑のみ
転載元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1706911163/
伊東をめぐっては、1月31日にニュースサイト「デイリー新潮」が、昨年6月に伊東が同意なく性行為に及んだなどとして、女性2人が刑事告訴したと報道。伊東側は今月1日、事実無根だとし、虚偽告訴容疑の告訴状を大阪府警に提出した。
「虚偽告訴罪」とはどういうものなのか、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、解説した。
虚偽告訴罪は刑法第172条に記されており、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する」もの。
正木弁護士は「簡単にいうと、他人に刑罰や懲戒処分を受けさせる目的で、客観的事実に反する(実際には起こっていない事柄の)申告を、警察や弁護士会等に行うといった犯罪になります。
このような申告が横行すると捜査機関や裁判所に無駄なリソースが割かれることになるためそのような事態を避けるためにこのような条文が定められています」と解説した。
同罪については「警察では一般的によくある事件より、稀有な事件に対して消極的ではあります。証拠がないとか、すでに提出されている元の告訴の証拠から、故意に虚偽の告訴をしたということが認められづらい場合には、受理をしないケースも考えられるかもしれません」と、その“ハードル”の高さを指摘。
受理された事件の起訴率については「90~100%が起訴されず、およそ半分くらいが嫌疑不十分という資料があります」と回答した。
今回は女性側と伊東側の告訴が両方受理されているが、「受理されたから犯罪の成立が濃厚であるというわけではないので、虚偽告訴罪が成立する余地がまったくないとまでは言えない状態であると考えられます」と推察した。
2/2(金) 18:51配信 デイリー
https://news.yahoo.co.jp/articles/6b7046a64345f3242a936726635f722fcaa52d49