【速報】家電量販店のテレビに流れるNHK番組、受信料を払っていないことが判明「この根拠で通るなら俺らもセーフじゃねぇか!!」
【速報】家電量販店のテレビに流れるNHK番組、受信料を払っていないことが判明「この根拠で通るなら俺らもセーフじゃねぇか!!」
1: 名無し 2024/02/23(金) 10:56:01.50 ID:z1+Sy5+19大型家電量販店でNHKが流れていました。受信料支払いは行っているのでしょうか?
(ファイナンシャルフィールド) – Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/ea1bfe5ecdabe3c06f6105a1bab16d021a80f914
大型家電量販店には複数のテレビが展示されており、実際に電源が入っているケースが多く見られます。店頭のテレビ画面からNHKや民放放送局の番組が流れているのを見かけた方は多いでしょう。店舗によっては数十台のテレビが展示されていますが、テレビ1台ごとにNHKと契約していたら大変なことになります。果たして大型家電量販店はNHKの受信料を支払っているのでしょうか。
大型家電量販店はNHKの受信料を支払う必要がない
結論からいうと、大型家電量販店はNHKの受信料を支払う必要はありません。1つの住居に2台以上テレビを設置していても、受信契約は1つで済みます。このことから大型家電量販店も1つの契約で済むのかと思いきや、何とNHKと契約する義務すらないのです。放送法第六十四条(受信契約及び受信料)によると、「協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」とあります。
ここまで読むと大型家電量販店にも契約義務があるように思えますが、放送法第六十四条には続きがあり、「放送の受信を目的としない受信設備」は受信契約の締結をする必要がないとしています。
大型家電量販店に展示されているテレビは、画質の確認のために放映しているだけで、放送の受信を目的としない受信設備とみなされるそうです。このような理由から、大型家電量販店にNHKとの契約義務はありません。
(略)
※全文はソースで。
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