【神対応】フィリピン国籍の40代女性が生活保護を申請、役所「生活に困っているなら、フィリピンに帰ればいいのでは」

【神対応】フィリピン国籍の40代女性が生活保護を申請、役所「生活に困っているなら、フィリピンに帰ればいいのでは」

1: 名無し 2025/01/06(月) 00:48:14.25 ID:pXM2tFtm0● BE:582792952-PLT(13000)
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フィリピン国籍の女性パウさん(仮名・40代)が、お子さんを連れて私の事務所へ相談に来られました。

「生活に困っているなら、フィリピンに帰ればいい」

そう役所で言われて、困り果てていました。

在留資格があり、人生のほとんどを日本で暮らし、結婚をし、子どもも生まれ、働いて納税もしてきた女性。

ほかの行政書士や弁護士に相談をしても、「元配偶者の家に居候しているなら、生活保護申請しても却下される。引っ越してから申請しないと、生活保護は受けられない」そう言われて行きついたのが私の事務所でした。

上記の行政書士や弁護士らの回答は明らかな誤りです。実際には、他人宅に住んでいても、真に困窮して経済援助も受けられない状態であれば、生活保護は受けられます。

なお、パウさんのように、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住者、定住者等の在留資格を有している外国人は、生活保護制度の運用上、「生活保護法に準じた取扱い」を受けられます(厚生労働省「生活保護実施要領等」参照)。

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