京都「この日本語が読める方はご入店ください」パ「はい差別店!叩け!」第三者弁護士の見解「不当な扱いにはならないと考えられる」
京都「この日本語が読める方はご入店ください」パ「はい差別店!叩け!」第三者弁護士の見解「不当な扱いにはならないと考えられる」
1: 名無し 2024/12/16(月) 11:14:17.62 ID:ZISE70F29弁護士JPニュース
https://www.ben54.jp/news/1770
倉本 菜生 2024年12月16日 09:59「そもそも日本の法律では、『差別だから悪い、違法だ』といった判定をしません。物事を区別する行為があった場合、その目的や効果において不当かどうかの評価を経たのち、問題や違法性があるかを判断します。つまり、差別かどうかを論じることに意味はなく、大事なのは“その行為が正当か、不当であるか”です」(杉山弁護士、以下同)
杉山弁護士によれば、「英語や中国語での対応を法律で義務付けられていない以上、日本語でのサービス提供しか対応していないのであれば、“日本語を理解できないと受け入れられない”というのは、不当な扱いにはならないと考えられる」という。
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